決して他人事ではない!!あなたの知らない間に未払い残業は発生しています!!
企業の中には、故意にサービス残業を行っている会社ももしかしたらあるかもしれませんが、中には適法だと認識していてもそれが違法なサービス残業になっているケースがよくあります。
次の項目に一つでもチェックがあればすぐにご検討を!
1 会社独自のルールはありませんか?
- 残業時間の上限制度
- 残業時間の上限を45時間等に設定し、その上限以降はいくら残業しても残業代は一切支給しない。
- 残業時間の下限制度
- ある一定時間を経過しないと残業手当を支給しない。
(たとえば、所定労働時間終了後30分を経過しないと残業をつけない) - 残業時間の切捨て
- たとえば、1日の残業時間数を計算するときに、30分未満を切り捨てたり、極論をいえば5分未満を切り捨てることも、厳密にいえば未払いになる可能性があります。
- 休憩時間の電話応対
- 事務員さんに休憩時間の電話の応対をさせている。
2 賃金の支払い方法に問題ありませんか?
1 割増賃金を計算する方法に誤りが・・・
計算式
※1:割増賃金の計算の起訴から除外できる手当
- 通勤手当
- 子女教育手当
- 1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金
- 家族手当
- 住宅手当(住宅手当でも一律一定額に支給される手当は除外できない)
- 別居手当
- 臨時に支払われた賃金
※2:1ヶ月の平均所定労働時間
年間所定労働時間 × 1日の所定労働時間
12ヶ月
※3:割増率
- 時間外割増・・25%以上(1ヶ月60時間超・・50%以上※中小企業一定期間猶予)
- 深夜割増・・・25%以上
- 休日割増・・・35%以上
例:Aさんの場合
2 管理監督者に対する残業
管理監督者は労働基準法上時間外、休日労働に対する割増賃金が発生しません。
ただし、会社組織上の「管理職」と労働基準法にいう「管理監督者」は同じではありませんので、ここでいわゆる「名ばかり管理職」の問題が発生するのです。
例:A社の係長の場合
A社の係長は係長手当として月額2万円を受ける代わりに、管理監督者として残業手当が一切支給されない。
上記3つの要素からも、A社の係長は管理監督者にあたらないと思われ、時間外手当の支払いが必要かと思われます。
3 年俸制の労働者に対する残業
年俸制だからといって残業代が発生しないわけではない!
よく勘違いされる事業主様がいらっしゃいますが、年俸制でも残業代が発生します。
年俸制で残業している労働者がいる場合はすぐに確認してください。
なんて契約をよく聞きます。
もし、上記労働者が毎月50時間の時間外労働していた場合の残業代は、
8,000,000円÷12ヶ月=666,666円
1ヶ月平均所定労働時間を173時間とした場合
約4,817円(残業1時間)×50時間=240,850円(1ヶ月残業手当相当額)
※単に「残業を含む」というだけでは有効ではありません。
別途残業代の支払いを指摘されても仕方ないでしょう!
ポイント!
年俸制で契約する場合、毎月50万円ではなく、残業手当分を分けて設定するほうがよいでしょう!
たとえば・・
基本給500,000円
基本給300,000円
残業固定200,000円(残業○○時間分)